《障害年金とは》
年金には大きく分けて3つの種類があります。なかでも、 「障害年金」というものは、近年、増加傾向にあるものです。
では、どんな人が「障害年金」を受給出来るのか・・・。受給するための3要件を満たした場合に受給できるもので、病気やケガで思うように働けないことにより所得が減った場合などに、所得補償ともなるものです。
障害年金の支給対象となる疾病・障害には、目や耳、脳、手足などの障害のほかにも、がんや糖尿病といった長期療養が必要なものや、統合失調症や鬱(うつ)などの精神疾患まで、対象となる疾患は幅広いうえ、存外身近なのとなっています。
また、病気やケガによって障害が生じる可能性は誰にでもあります。しかも、ある日突然起きてもおかしくはありません。治療に専念したいと思っても、費用が心配できちんと受診できないということもよく伺います。こういうときこそ、障害年金の請求をご検討していただきたいと思います。
しかし、その存在を知っている人は少ないうえに、知っていても『障害があること』を認めたくない。だから、あえて申請していない人もいらっしゃいます。
世の中では、障害があるというだけでその人が否定されてしまうことがありますが、私は『障害=個性』だと考えています。なぜなら、心臓に疾患がある方は、心臓に負担がかかることができないだけで、他の機能は健常者と変わらないからです。
障害年金の受給手続きは、書類もたくさんあり複雑なものです。特に精神疾患は最近、増加傾向にあるにもかかわらず、一見みただけでは分かりにくいため、本当の状態を書き表すことが非常に重要であって難しいのです。
「病歴状況申立書」や「診断書」の書き方によっては、本来受けられるはずの年金が受けられないということが起こっているのが現状です。
★障害年金の請求テクニック、持ち合わせています★
当事務所の運営の他に、行政機関において年金専門に相談業務をさせていただいているので、いろんな情報がいち早く入手できます! 表向きと実務とでは違うこともあるので、お困りのことがあればお気軽にご相談いただくのが【障害年金受給】の近道です。