《主な取り扱い業務》
● 障害年金 の請求に関すること(請求書・病歴状況申立書等の作成 および申請代行など)をご支援しています。
・知的障害があっても働くことはできるが、十分には働けなくて困っている
・うつ病もきちんと治療すれば治るだろうけど、お金が続かなくて通院できない
・障害を負って仕事を制限しないとならなくて、収入が減って生活に困っている
・こんな自分では、人に会いたくない。でも、このままでは不安だ.
・障害年金を請求しようと思うが、書類の書き方や手順がわからない etc...
〜障害年金は認定されれば、障害状態にある間は「2ヶ月に1回」、年金が受給できます〜
一般的には「所得補償」という見方もあるかもしれませんが、私は単なる所得を補償するだけの
ものではなく、その人個人のそれまでの「生活」を保証するものだとも思います。
つまり、「補償」と「保証」は違うと思っているのです。
障害を負って、「思うように働けない」とか「十分な収入が得られないために、家族に申し訳なく思う」など。
こういうことから、社会への参加意欲までもが削がれることなく、誇りを持って社会参加を継続して 欲しいと思います。
そのためにも、障害年金は大事なのだと思っています。
● 就業規則 の作成・整備(特に休職規程・復職規程・服務規律規定には注力しています)
・有能な社員がケガをして全治3か月。でも、その後にどう扱えばいいのだろう?
・長期に渡り休んでいた従業員に復帰の目途が立ったが、どうやって復職させればいいのか?
・どうしても傷病によって勤務を継続することが困難になったとき、会社として出来ることは?
・病気退職する従業員の退職後の不安を取り除き、さらには在職中の従業員を不安に思わせない方法?
〜就業規則をしっかりと備え、障害を負った従業員が在職中に会社としてできること〜
病気になった従業員も、会社を去ったあとにも「生活」があります。
これまでの生活を維持し、治療を継続し、社会復帰を目指す・・・。
これらを実現するために、在職中の「障害年金の請求」は大切で、メリットが大きいのです。
退職する従業員へしてあげられることは、その人の人生までも大きく変えるものでもあります。
◆障害年金 も 就業規則 も無関係ではなく、「人の人生」を左右すると言っても過言ではないものと捉えています。
《対応地域》
・大阪府内(特に大阪市・南大阪地域) ・京都府 ・兵庫県 ・奈良県 ・和歌山県
*その他の地域に関しては、ご相談させていただきます。
《営業時間》
平日: 9:00〜12:00、14:00〜18:00(土日祝は除く)
* 面談による ご相談予約はお電話・メール・ファックスにて受け付けています。(詳しくは、お問合せをご覧ください)
* ご予約がない状態でご来所いただいても、対応できません。